パートで税理士事務所でお世話になってるんですけどね
ずっとプログラミング系の仕事をしていた中
簿記3級の資格を取得しただけで、
税関係の知識がそんなにないのです。
だから今与えていただく仕事はただの仕分入力であったり、
前年と同様の処理でこなせるものばかりなのですが
その一つでこの間住民税の申告関係の処理をしました。
その際登場した「総合課税」「分離課税」なる単語が未だに理解できていないので
今から調べてみようと思います。
現時点での僕の認識
雰囲気はわかるんですよ。
総合課税は通常の申告なのに対し、
分離課税は(決められた)一部の所得を別枠で申告ができる。
で、所得税の申告と住民税の申告についてそれぞれで分離にするかを選択できる。
自分の中での二つの疑問
・どちらか一つを選択するものなの?
(完全な2択であって、総合+分離という形ではない?)
・どういう状況のとき得になる?(分離を選択する基準は?)
といったあたりなのでそこの解決を目標にしつつ、
まずは基礎的なところから見ていきましょう。
総合課税と分離課税とは?
所得税の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」の2つの方法があります。
分離課税とは、退職所得など特定の所得については他の所得と合計しないで、
その所得だけに独自の税率をかけて所得税の計算をする方法です。
ほう…?
さっそく認識違いがあったっぽいぞ。
選べるもんだと思ってたけど、
この言い方だと決められた種類の所得については強制的に分離課税になるのか。
んーやっぱりそうだな!
以下の所得は分離課税で計算!
- 山林所得
- 土地建物等の譲渡による譲渡所得
- 株式等の譲渡所得
- 所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等
- 配当所得
- 退職所得
そして確定申告の際には「申告書第三表(分離課税用)」を使うと。
総合課税っていうのは、要は複数種類の所得を総合して計算するってことだ。
対して分離課税は、所得ごとに分離して計算する。
一つ目の疑問の答え
・どちらか一つを選択するものなの?
→No.分離課税の対象がある場合は総合課税+分離課税で申告。
「配当所得」が総合も分離も対象になってるけどどういうこと?
上場株式の配当金について確定申告をする場合は、
申告分離課税または総合課税のいずれかを選択しなければなりません。
なぁーるほどなぁー!(東京ホテイソンたける風に)
これは選択できるんやな!
「上場株式の」配当金だけね。
その他の配当金は総合課税一択だ。
なんとさらに!
上場株式の配当金は、配当金の金額にかかわらず、
申告不要(確定申告をしない)を選択することができます。
3パターンあるのね
- 総合課税に含める
- 分離課税で申告
- 申告しない
どれがお得になるか考える必要がある。
今更ながら正式名称は「申告分離課税」なのか?
「申告分離課税で申告」は日本語合ってる?
所得税の申告はどれを選択する?
申告する際、源泉徴収で差し引かれてる分は最後差し引くよね。
だからさ、
申告の結果、課税率が源泉徴収の率よりも低くなるんであれば
申告した方が得なんだ。
で、まずわからんかったんが分離課税と申告不要の違い。
分離課税は税率的には源泉徴収と変わらんから、税額の差はないはず。
なのにどうして選択権がある(すなわち選択に差がある)かというと
申告した場合、前年の損失や当期の損失(譲渡損とか)があれば、
全体で見て税なくなるんんだ。
申告(計上)しても損失出る状態なら、申告したほうがいいことになる。
てか還付されるんだよな。
つまり考える順番としては
①総合課税、分離課税どちらかで損失出るルート
・一方なら損失出るほうで申告
・両方なら、来期以降に備えてどちらに損失繰り越すか考える
②どちらでも損失出ないルート
・累進課税で見て900万以下(23%)なら、総合課税(配当控除10%を考慮して)
23% – 10 % = 13%で、源泉15.315%より抑えられるから。
・900万超えるなら分離課税(15.315%で一定)
ただ、申告不要と同額なので申告不要とするのが自然。
知らなかったけど配当控除ってのがあって
総合課税において配当所得がある場合は課税率10%控除されるらしい。強い。
申告不要制度の意義
源泉は支払い側がいったん収めてるけど、
申告の必要がないっていうのは
分離課税で申告したところで
結果収める税額は変わらんから別にいいよーってことだな。
逆に額が変わらんが故にそんな制度あるんだな。
なお、「源泉分離課税」についても申告不要。
分離課税の利子所得などがこれに該当するみたい。
住民税の申告は?
住民税も所得税と同様、
総合課税なら累進課税で税率が決まるのだが
配当控除を考慮しても総合課税は分離課税、申告不要より必ず高くなる。
なので住民税において総合課税を使うという選択はないかな。
ただし損失が出ていれば別か!
損失がなければ申告不要一択。
あるなら損失のあるほうで。
ってことかな!
二つ目の疑問の答え
・どういう状況のとき得になる?
→損失があるほうを選択。なければ累進課税次第だが、
住民税においては総合課税が有利になることはない。
まとめ
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告不要
所得税と住民税で有利不利の条件変わってくるから都度検討しましょう
ってことでした。